法律相談から委任契約までの流れ
法律相談の目的は弁護士から紛争解決のための法的なアドバイスを受けることにありますが、それ以外にも今抱えている問題解決のために弁護士に事件処理を委任する必要があるのか、また、委任する必要がある場合、相談した弁護士に委任して良いかを判断する機会でもあります。
これから一緒に紛争を解決するためには、どの弁護士に委任するかはとても大切な問題です。弁護士の法的知識は当然ですが、人柄、話しやすさ、弁護士費用等も大切な判断要素となります。もちろん、相談日に委任するかを決める必要もありません。じっくり検討して頂いて結構です。
弁護士に相談するのは最後の方法とお考えの方もいらっしゃると思いますが、早期相談が紛争の拡大を防ぎ、早期解決につながります。まずはお一人で悩まずに、お気軽に法律相談をお受け下さい。
1 法律相談の予約方法
電話またはメールでご希望の日時をご予約下さい。
※メールからのご予約の場合、こちらからお電話差し上げますので、
お名前・ご連絡先、その他ご要望等ございましたらお書き添え下さい。
電話:042-548-3115 電話受付時間 平日9:30~19:00
e-mail:office@junpu.net
原則として法律相談は平日午前10時から午後7時となります。
ご都合のつかない場合は平日の上記時間外や土日祝日もご相談可能な場合もありますので、
遠慮なくお問い合わせ下さい。
相談料 30分 5,250円 初回のみ30分無料
2 法律相談当日
法律相談の場所は原則として当事務所となります(なお、当事務所へのご来所が困難な場合はご相談下さい。)。
まず、抱えている問題の内容、これまでの経過、ご希望などをお話し下さい。詳しくお伺いした上で、法的な解決方法、見込み、弁護士に委任する必要性の有無等をお話いたします。
受任した場合の弁護士費用、実費等の概算をお伝えします。
委任契約に関してご質問、ご要望がありましたら遠慮なくお伝え下さい。
また、相談日当日に委任するかを決める必要もありません。
十分にご検討頂き、後日、ご連絡下さっても結構です。
3 委任契約、事件処理の着手について
委任いただく場合は、委任内容、報酬等の費用を決め、委任契約書及び委任状を作成致します。
委任契約書及び委任状作成後、事件処理に着手することとなります。
委任契約書フォームはこちら
〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-6 コクーンビル801 TEL:042-548-3115
東京弁護士会所属 弁護士 松村 武
初回相談 30分無料