■具体例
⑴ 金銭請求(損害賠償請求、貸金返還請求)の訴えを提起する場合
■交通事故で加害者に対し500万円の損害賠償請求をし、裁判の結果、400万円が認められた場合
【着 手 金】34万円+消費税
【経済的利益】500万円
計算式:(300万円×8%)+((500万円-300万円)×5%)=34万円
【報 酬 金】58万円+消費税
【経済的利益】400万円
計算式:(300万円×16%)+((400万円-300万円)×10%)=58万円+消費税
⑵ 金銭の支払いを訴えられた場合
■滞納していた売掛金として700万円の返還請求をされ、裁判の結果、400万円の減額が認められ、
300万円のみの支払いを認める判決が出た場合
【着 手 金】44万円+消費税
【経済的利益】700万円
計算式:(300万円×8%)+((700万円-300万円)×5%)=44万円+消費税
【報 酬 金】58万円+消費税
【経済的利益】400万円
計算式:(300万円×16%)+((400万円-300万円)×10%)=58万円+消費税
⑶ 遺産分割の場合
■遺産分割調停で法定相続分に相当する土地(時価2000万円)及び現金400万円の取得を要求し、調停が成立した場合(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない場合)
【着 手 金】49万円+消費税
【経済的利益】 800万円
分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない場合は相続する相続財産の価格の1/3の価格が経済的利益となります。
計算式:(300万円×8%)+((800万円-300万円)×5%)=49万円+消費税
【報 酬 金】98万円+消費税
【経済的利益】800万円
計算式:(300万円×16%)+((800万円-300万円)×10%)=98万円+消費税
⑷ 離婚及び慰謝料の請求の訴えを提起した場合
■離婚及び慰謝料300万円を請求し、裁判で離婚及び慰謝料200万円が認められた場合
【着 手 金】30万円+消費税
【報 酬 金】62万円+消費税
※内訳:離婚分 30万円+消費税、慰謝料分 32万円+消費税
【経済的利益】200万円
計算式:200万円×16%=32万円+消費税
⑸ 建物明渡し及び未払い賃料請求の訴えを提起した場合
■賃貸人が賃借人に対し、賃料不払いによる賃貸借契約の解除に基づき、賃貸建物(固定資産評価額200万円)の明渡し及び未払い賃料100万円の支払い請求の訴えを提起し、請求通りに認められた場合
【着 手 金】16万円+消費税
【経済的利益】200万円
※建物明渡しについての経済的利益は、その対象となる建物の価格の1/2となり、未払い賃料の経済的利益は請求金額となります。
計算式:(200万円÷2)×8%+100万円×8%=16万円+消費税
【報 酬 金】32万円+消費税
【経済的利益】200万円
計算式:(200万円÷2)×16%+100万円×16%=32万円+消費税
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東京弁護士会所属 弁護士 松村 武
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